時間外手当(早出・残業)

水商売

水商売の『同伴』『アフター』が仕事とみなされ、時間に対して金銭が支払われることはないのでしょうか?

お店に出勤する前にお客さんと食事などのデートをしてから出勤する『同伴出勤』、お店が終わってからお客さんとカラオケや飲みに行ったりする『アフター』ですが、仕事とプライベートの線引きが難しい部分もありますが、同伴、アフターに費やした時間に対しての報酬は正当なものと言えるのでしょうか?
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