電車の女性専用車両の法的効力 男女差別にならないのか。男性が乗るのは違法になるのか?

電車などの公共交通機関において、女性専用として提供されている車両ですが、一部からは男女差別なのではないか、法的に問題はないのかといった声があります。

男女平等の理念は、日本国憲法に明記され、法制上も男女平等の原則が確立されているにもかかわらず、女性という理由だけで特別扱い、優遇されることは男女差別にならないのでしょうか。

女性専用車両の法的効力、有効性、男性が乗ったら違法になってしまうのでしょうか?

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女性専用車両に法的効力、有効性はない

一部の鉄道会社で導入されている女性専用車両ですが、法的により男性の利用を規制したものではありません。

鉄道会社の見解は"男性の任意の協力"により運用されているものです。

鉄道会社は公共交通機関と呼ばれていますが、多くは営利を目的とした民間企業です。

企業には法的に基づいて一定のルールを決める自由があるため、経営戦略として女性専用車両を導入して、男性の立ち入りを禁止することは可能です。

明確に男性の立ち入りを禁止すれば男性が女性専用車両に乗り込むことは、女風呂や女子寮に入ろうとするのと同様のため、許可されていない場所に立ち入ったとして罪に問われる可能性があります。

しかし、現時点では、あくまでも"男性に対してのお願い"ということになっているため、女性専用車両に男性が乗ったとしても直ちに罪に問われることはありません。

女性専用車両の運用上の問題

女性専用車両は男性が他の車両に乗車するように、任意に協力を求めているのであり、明確に乗車を規制しているわけではありません。にもかかわらず、名称に"女性専用"と付けることで様々な問題が生じ抗議の声が上がっています。

女性専用と付いていることで勘違いした女性が男性の乗客を注意したり、任意の協力であるにも関わらず、車掌が女性専用車両に乗っている男性を他の車両に移動するよう強制することは認められません。

また、女性はどの車両にも自由に乗れるのに、男性は同じ運賃を支払っていても乗れる車両が限られるということは男女差別になるのではないかという声があります。

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女性専用車両は男女差別?

日本国憲法の第14条1項に性別による差別に関する規定があります。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法には『性別による差別はしてはいけない』と明記されています。

しかし、最高裁判所はこの規定に関して『絶対的な平等を保障したのではなく、合理的な差別化(区別)であれば許容されるべき』としています。

女性専用車両導入の目的

女性専用車両が男女差別に該当するか否かは、女性専用車両の運営が合理的な差別化に該当するか否かによります。

女性専用車両は、『車内における迷惑行為や痴漢行為から女性を守る』ことを目的に導入されました。

痴漢は卑劣な犯罪です。一見すると理解を得られそうな理由と思われるかもしれませんが、実際に痴漢の被害にあう女性は10代が48%、20代が36%、30代が9%で、30代以下が9割以上を占めます。

批判を承知で言わせてもらえば"痴漢の被害から女性を守る"という理由で運用する以上、女性であることの他に、年齢制限をして"30代以下女性専用車両"としなければ合理性があるとは言い難く、加害者となる男性は全体のほんの一部であり、それを理由に全ての男性を同じに扱うことに理解を得るのは難しいです。

女性専用車両に否定的な男性は少数

一部では女性専用車両に異議を唱える男性がいる一方で、大半の男性からは女性専用車両に対して理解が得られているといえます。

むしろ、痴漢の冤罪被害から身を守るため女性専用車両を増やすべきと考える男性も多くいます。

しかし、あえて女性専用車両に乗り込む男性がいて、彼らは"正論・正当性を振りかざし間違いに対して過剰に反応し、正義感を振りかざして騒ぐ正義マン"といったところでしょうか。

しかし、女性が勘違いしてはいけないのは、彼ら正義マンは、世間からメンドクサイ人間、器の小さい人間と思われているかもしれませんが、言い分としては間違っていないのです。

女性も、女性専用車両が"男性の任意の協力"の上で成り立っているということを理解しなければいけません。