美容皮膚科などで施術される「シミ取り」「シワ取り」「レーザー脱毛」「ボトックス」「ヒアルロン酸」は医療費控除の対象になるのか?

女性の何歳になっても常に美しくありたいと思うもの。そのためにはスタイル維持に運動や食事制限、高価な化粧品なども必要ですが、最近では美容皮膚科に通う女性も増えてきています。

このエステサロンではない美容皮膚科という医療機関で施術される「シワ取り」「シミ取り」「レーザー脱毛」「ボトックス注射」「プラセンタ注射」といった医療行為の料金は医療費控除の対象になるのでしょうか?

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医療費控除は対象は施術の目的により決定する

主に美容外科、美容皮膚科で施術される「シワ取り」「シミ取り」「レーザー脱毛」「ボトックス注射」「プラセンタ注射」といった医療行為ですが、これらが確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる医療費控除の対象に「なるのか?」「ならないのか?」というと、その判断は 施術を受ける目的により異なります。

その施術が、病気・ケガによる体の悪い部分(疾患)を正常な状態に戻すための治療に当たるのであれば、医療費控除の対象になりますが、目的が自分のコンプレックスという心の病気の様なものはひとまず置いといて、美容を目的としたとしたアンチエイジング(抵老化医学)療法の施術の場合、正常な状態の体に手を加えていく施術になるため、医療費控除の対象にはなりません。

美容皮膚科で購入する一般的に市販がされていない化粧品も治療のための医薬品の購入費には当たらないため医療費控除の対象外です。

治療目的の施術=医療費控除の対象になる
美容目的の施術=医療費控除の対象にならない

また、似たような行為であっても、あんまマッサージ指圧師、柔道整復師が行うマッサージは、医療費控除の対象とされていますが、エステサロン、リフレクソロジー、カイロプラティックといったものは医療費控除の対象とは認められていません。

しかし、美容整形には判断が曖昧な施術というものがあります。一般的に美に対する意識から施術を受けるものが多い「わきが」「口臭」ですが、これらは健康害によって引き起こされている可能性が高いと理由から認められる可能性があります。「インプラント」「レーシック」も、歯がない・目が見えないでは日常生活を送る上で不都合があり必要とする人が多いため認められています。

参考までに医療費控除と対象となる項目を挙げてみます。

  • 医療機関に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用(交通費)
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用(インプラントなど)
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代(医師の証明が必要)
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
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美容を目的とした施術は医療保険も使えない

いくら美容皮膚科・美容外科などの医療機関で受ける医療行為であっても、目的が治療ではなく美容である場合、医療費控除どころか、公的医療制度の国民健康保険・社会保険も使うことができません。全て自由診療になり費用は全額(10割)自己負担となります。

美容が目的の施術に医療保険が使われるということは、美容院でのカット・カラーリングに保険が使われるのと同じようなことなので、こればかりは致し方がないですね。