2017年1月1日から特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。この制度は医療費控除を受けるための条件が緩和されたのと同様の制度です。
このページでは、制度の対象となる品目、対象となる費用、実際にいくら節税になるか、注意しなければいけない点について詳しく解説します。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制は医療費控除の例外とも呼ばれている制度で、医療費控除では、医師の指示のもと処方される治療を目的とした医薬品のみが制度の対象でしたが、セルフメディケーション税制では、ドラッグストアーで処方箋がなくても購入できる市販薬が対象となっています。
平成29年1月1日以降に 一定の条件を満たした者が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含め、12,000円以上の購入した場合に、確定申告することで12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
セルフメディケーション税制の対象者
制度の対象者になるには、所得税や住民税を納めていて、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている必要があります。
一定の取り組みとは、以下の定期健康診断などを受けている人を指します。
- 特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
- 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
なお、申告する人がこれらの健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
セルフメディケーション税制の対象品目
市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品が制度の対象に指定されています。
テレビCMで見かける医薬品、普通のドラッグストアーにある医薬品の多くが制度の対象で、対象品目には下記のマークが付いています。
【主な対象品目 一例】
- イブ 各種(エスエス製薬)
- エスタック各種(エスエス製薬)
- ガスター10各種(第一三共ヘルスケア)
- コルゲンコーワ各種(興和)
- コンタック各種(佐藤製薬)
- ジキニン各種(全薬工業)
- ゼノール各種(三笠製薬)
- ダマリン各種(大正製薬)
- ナロンエース各種(大正製薬)
- バファリン各種(ライオン)
- パブロン各種(大正製薬)
- バンテリンコーワ各種(興和)
- フェイタス各種(久光・東光・祐徳)
- ベンザブロック各種(武田コンシューマーヘルスケア)
- ボルタレン各種(同仁医薬化工)
- ムヒ各種(池田模範堂)
- メンソレータム各種(ロート製薬)
- ロキソニン各種(リードケミカル)
詳しくは厚生労働省のWebサイトに全品目が掲載されています。2019年10月1日現在、1,749品目が制度の対象です。
セルフメディケーション税制の対象期間
セルフメディケーション税制は、2017年(平成29年)1月1日~2021年(平成33年)12月31日と期間が限定された制度です。
医療費控除と異なり現時点は、恒久的な税制ではありません。
対象期間中の1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入した際に、確定申告をすることで所得税の一部が戻り、住民税の負担が軽減されます。
税金の還付・減額を受けるには確定申告が必要
スイッチOTC医薬品の購入金額が12,000円を超えても医療費控除と同様に、確定申告をしなければ税金は戻ってきません。年末調整では適用を受けることができません。
申告することで所得税の一部が戻り、翌年度の住民税の負担が軽減されます。確定申告の受付期間は一般的に2月16日~3月15日です。
確定申告には、OTC医薬品購入時のレシートが必要になりますので、捨てずに保管しておいてください。その他に必要な書類は、確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳 などが必要です。
【注意事項】
インターネットで対象商品を購入した場合、自宅のプリンタで印刷した領収書等については、証明書類の原本として認められません。インターネットで購入した際に領収書等が同封されていない場合には、販売元に証明書類の発行を依頼しなければなりません。
セルフメディケーション税制 節税の仕組み
勘違いしている人がいますが、セルフメディケーション税制では12,000円を超えた金額がそのまま減税されるわけではありません。
セルフメディケーション税制で税金が節税できる仕組みは、12,000円を超えた金額が所得金額から引かれ、その分 課税対象となる金額が減額されるため税金が低くなります。
所得税・住民税は、課税される所得金額に税率がかけられて税額が決まります。
【計算例】
所得税率20%、住民税率10%の人が1年間に対象となるOTC医薬品を40,000円購入した場合
所得税額(40000円-12000円)×所得税率20%=5600円
住民税額(40000円-12000円)×住民税率10%=2800円
戻る税金(所得税) 5600円 + 翌年度の減税分(住民税) 2800円 = 合計8400円の減税
医療費控除とセルフメディケーション税制の関係
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例として設定されたもので、「セルフメディケーション税制」と「医療費控除制度」は同時に利用することができません。
1月~12月までの1年間で、医療費が10万円以上かかり、なおかつ対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入した場合は、どちらの控除制度を利用するのかは、自分で選択しなければいけません。
- 年間の医療費が10万円未満、スイッチOTC医薬品の購入額が1万2000円未満
⇒ 両方とも申告できない - 年間の医療費が10万円未満、スイッチOTC医薬品の購入額が1万2000円以上
⇒ セルフメディケーション税制を申告 - 年間の医療費が10万円以上、スイッチOTC医薬品の購入額が1万2000円未満
⇒ 医療費控除を申告 - 年間の医療費が10万円以上、スイッチOTC医薬品の購入額が1万2000円以上
⇒ 両方要件を満たしているが同時適用はできないため選択が必要
なお、OTC医薬品には、医療費控除の対象となるもの、セルフメディケーション税制の対象になるもの、医療費控除とセルフメディケーション税制の どちらの対象にもなるものがあります。