水商売の女の子がお客さんから貰ったプレゼントは法律上「贈与」に当たるため、贈与税の申告・納税が必要

キャバクラで働くキャバ嬢、クラブで働くホステスさんなどの、いわゆる水商売の女の子は仕事柄お客さんからプレゼントを贈られることがあると思います。

お客さんから贈られたプレゼントは法律上、贈与に当たります。このため、金額が一定の額を超えた場合は申告が必要で贈与税という税金がかかります。

知らないで申告をしないと脱税ということになってしまい、法律は知らなかったでは言い訳になりませんので注意が必要です。

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贈与と税金

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

贈与税というと相続などが伴うものや、高額な贈り物に発生するというイメージがあるかもしれませんが、誕生日やクリスマスなどの日常的に贈られるプレゼントも贈与の一種とみなされ、一定の基準を超えた場合は申告・納税義務が生じます。

非課税制度

贈与税にはさまざまな非課税制度があり、すべての贈与に税金が課されるわけではありません。

よく知られるところで、住宅資金、教育資金、結婚・子育て資金、その他にも複数ありますが、水商売の女の子のプレゼントに住宅資金や教育資金、結婚・子育て資金などの非課税制度が適用されるプレゼントを贈ることは考えにくいと思います。

基本的に水商売の女の子がお客さんからプレゼントとして送られる「バッグ」「アクセサリー」「化粧品」などの日常的なプレゼントは贈与税の対象になります。

お店で女の子のために下した高級シャンパンなどのお酒はお店にお金を支払っているので、贈与税はかかりません。

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贈与税の対象となる期間・金額

贈与税は一人が、1月1日~12月31日までの1年間にもらったプレゼントの合計金額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

例えば、1年間で150万円相当の贈り物を受け取った場合は、基礎控除額110万円との差額40万円に対して、10%の贈与税(4万円)がかかり、申告と納税が必要です。

合計金額が対象のため、1品の金額が110万円以下でも、贈り物が複数で合計金額が110万円を超えていれば贈与税の対象となります。

1年間にもらった合計金額が110万円以下なら贈与税はかからないため、この場合、贈与税の申告は不要です。

課税対象の例外

個人から受けるプレゼント、または類似する性質のものであっても、香典、中元、歳暮、贈答、見舞いなどのための金品の場合で、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税はかからないとされています。

水商売で働く女の子の場合、誕生日などにお客さんから花輪が送られ、店内にズラリと並ぶことがあるかと思いますが、花輪は贈与税の対象外として認められます。

贈与税の申告と納税方法

贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。

申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日~3月15日に行うことになっています。

相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日~3月15日の間に申告する必要があります。

税金の納付は原則として金銭で一度に納めることになっていますが、贈与税の場合、特別な納税方法として何年かに分けて納める方法もあります。但し、この方法を利用するのは相続などにより高額の贈与を受けた人が利用するのが一般的です。

贈与税を申告しない場合のペナルティ

無申告ということが発覚すると、贈与があった時期(あったとみなされる時期)に遡って「延滞税」と「加算税」が課されます。

延滞税は最大で年14.6%、加算税は15~40%といずれも高い税率となっています。

しかし、現実問題として税務署が個人間のプレゼントによる贈与をすべて把握することは困難です。無申告が発覚するのは、「相続」や「不動産登記」が伴うケースが大半で、プレゼントの無申告が発覚することは極めて稀です。

無申告の発覚は大半が関係者からの通報・密告

女の子がたくさん集まるお店の中で全ての女の子が全員仲がいいなんてことはありえません。女同士の人間関係は陰湿で面倒なことが多々あります。

水商売の女の子のプレゼントの無申告が発覚するのは大半が同じお店で働く同僚、または、嫉妬したお客さんからの通報・密告です。