新型コロナウィルスの感染が拡大するなか、国、都道府県は様々な業種に対し営業の自粛などの協力を求め、一部の都道府県では緊急事態宣言により自粛の要請が出ています。
特にお客さんと密接した接客を伴う夜間営業の飲食店であるキャバクラ、ホストクラブなどの水商売や風俗業界は風当たりが強く名指しで営業の自粛を求められています。
東京都の小池都知事をはじめ、各都道府県の長は立場上言葉を選んではいますが、要は『キャバクラ、ホストクラブといった水商売は不要不急の商売である。密着した接客は感染のリスクが高く、客は感染しても夜の店を利用したこと隠したい傾向にあり調査に非協力的で感染源や濃厚接触者の特定が難航している』といった感じではないでしょうか。
実際に日本一の歓楽街、歌舞伎町がある東京都新宿区では感染者の4人に1人が夜間営業の飲食店の関係者です。これらのお店が感染経路と疑われる人も含めればさらに人数は増加します。
今後も感染者の増加するようであれば風当たりはさらに強くなり、緊急事態宣言が発動されれば、自粛の協力ではなく、自粛要請といった事態になるかもしれません。
新型コロナウィルスに関連した補償一覧
国民の命を守るための緊急事態宣言や自粛要請であっても、働く女の子達にも生活があります。緊急事態宣言の自粛要請によりお店が休業すれば、女の子達の収入も途絶えてしまいます。
ここで気になるのが、新型コロナウィルスに関連した水商売で働く女の子に対する金銭面での生活支援・補償です。
政府は新型コロナウィルスにより生活が困難になってしまった人に対する補償を打ち出し、他にも既存の制度の対象を拡大して生活支援に当たっています。
特に関心が高いで『学校等休業助成金・支援金』『生活支援臨時給付金』については、別ページで詳しく解説します。
新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナウイルスに感染してしまい、仕事に行くことができず収入が得られなくなってしまった場合には、公的医療保険「傷病手当金」を受け取ることができます。
新型コロナウイルスに感染した場合に限らず、感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合にも受け取ることができます。
但し、感染者の濃厚接触者としての自宅待機の場合、症状がなければ受け取ることはできません。
傷病手当金の申請は一般的に、勤務先を通じて行います。制度や手続きについての詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせて下さい。
収入が激減して子供の学費や仕送りができない
新型コロナウイルス感染症の拡大により、家計を支える父母などが、新型コロナウイルスの影響で失職したり、収入が減ってしまった場合、大学生や短大生、高等専門学校などに通う学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。
申請には国や自治体が実施する公的支援の受給証明書などが必要です。
収入が激減して家賃が払えない
休業や失業などで収入が減り、家賃が払えなくなってしまった人には、国や自治体が家賃を支給する「住居確保給付金」という制度があります。
離職や廃業で仕事を失ってから2年以内の人が対象の制度でしたが、新型コロナウウイルス感染症の拡大を受けて、休業などで収入が減った人も受け取れるようになりました。
世帯の生計を支えていた者が仕事を失ったり収入が減った場合が対象で、給付を受け取れる期間は、原則3カ月間(最長9カ月)です。
世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられていて、地域によって異なります。
生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。
この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。
申請者の状況 | 支援内容 |
休業 | 「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられます。 |
失業 | 「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられます。 |
公共料金の支払いは先延ばし
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で公共料金の支払いが難しくなった場合、公共料金等の支払いを先延ばしすることが可能です。いずれも、申し出が必要です。
対象 | 先延ばし内容 |
電気料金 | 大手電力会社は、料金の支払い期限を1か月延長する対応をとっています。 |
ガス料金 | 大手ガス会社は、料金の支払い期限を1か月延長する対応をとっています。 |
水道料金 | 各自治体によって対応が異なります。 |
NHK受信料 | 問い合わせの上、要相談 |
携帯電話 | 通信大手3社は、2月末以降の支払いとなっている携帯電話や固定電話の料金について、5月末まで支払い期限を延長しています。 |
持続化給付金(仮称)
個人事業主(フリーランス)などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、売り上げが大きく落ち込んでしまった時には、「持続化給付金」(仮称)があります。
この制度では、返済の必要がない給付金を受け取ることができます。ことし1月から12月までのいずれかの月に、売り上げが去年の同じ月に比べて半分以上減少していることが条件です。
支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まり、フリーランスを含む個人事業主の場合は、上限は100万円、法人の中小企業や小規模事業者の場合は、上限は200万円となっています。
無利子・無担保の融資
フリーランスを含む個人事業主などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、収入が大きく落ち込んでしまった時には、「無利子・無担保の融資」があります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付などの融資制度と特別利子補給制度をあわせて、実質的に無利子・無担保で融資を受けることができます。
中小企業などの資金繰りを支援するための制度で、個人事業主(フリーランス)も対象となっていて、上限は3000万円となります。
日本政策金融公庫などに加えて、今年度の補正予算成立後は地方公共団体の制度融資を活用する形で、民間金融機関からでも実質的に無利子無担保の融資を受けることが可能になります。
納税の猶予や減免
政府の緊急経済対策では税制面の対策も盛り込まれ、納税の猶予や減免なども受けられる場合があります。
収入が大きく減った個人事業主(フリーランス)は、所得税や消費税などの国税の納付や、固定資産税など地方税の徴収が「1年間」猶予されます。
対象となるのは、ことし2月以降の1か月以上にわたって、収入が、前の年の同じ時期に比べ、20%以上減少するなどした場合です。
通常、納税や徴収を猶予する場合は、原則として、担保の提供が必要で、延滞税や延滞金も課されますが、今回は、特例として、いずれも免除されます。
猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予されます。
他にも、売り上げの減少が続く個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度(令和3年度)の1年分に限って「減免」されます。
ことし2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が、前の年の同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は「半額」、50%以上減少している場合は「全額」が、それぞれ「免除」されます。
休業手当
会社の都合で休業することになった労働者は正規、非正規を問わず、「休業手当」を受け取ることができます。
労働基準法では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないとされていて、厚生労働省は、平均賃金の全額を支払うことが望ましいとしています。
新型コロナウイルスの影響で休業させられた場合は、会社の都合での休業にあたるのか? 厚生労働省は、在宅勤務の検討など休業を避けるための努力を尽くしていないケースでは会社の都合とされ、会社側に「休業手当」の支払い義務が生じることがあるとしています。
会社が発熱などの症状がある労働者を一律に休ませる措置をとっている場合なども会社の判断で休業させたとして支払い義務が生じるということです。
但し、「休業手当」が受け取れるか否かについては勤務先の判断によります。