水商売で働く女の子は新型コロナウィルスの影響による休業補償・生活支援臨時給付金の対象になるのか?

新型コロナウィルスの感染が拡大するなか、国、都道府県は様々な業種に対し営業の自粛などの協力を求めています。(緊急事態宣言の出ている地域は自粛要請)

特にキャバクラなどの接客を伴う夜の飲食店、いわゆる水商売や、風俗業は風当たりが強く名指しで営業の自粛を求められています。

実際に日本一の歓楽街、歌舞伎町がある東京都新宿区の感染者は4人に1人が夜間営業の飲食店の従業員です。ここからお客さんに感染し各所に感染が広がっていると考えれば致し方がありません。

しかし、いくら国民の命を守るための緊急事態宣言や自粛要請であっても、働く女の子達にも生活があります。緊急事態宣言の自粛要請を受け入れお店が休業すれば、お店で働く女の子達の収入も途絶えてしまいます。

このような場合、自粛要請に応じて休業したお店に対しての補償、お店が休業したことにより収入が無くなってしまった女の子に対しての補償はどうなっているのでしょうか。

スポンサーリンク

【続報あり】水商売の女の子は補償の対象外?

あまり知られていませんが、新型コロナウィルスの感染拡大に関係なく、生活困窮者に対する生活支援制度は様々なものがあります。今回の新型コロナウィルスの影響を受け、既存の生活支援制度も対象を拡大して対応していますが、多くの人の関心事は新型コロナウィルスに関連した生活支援制度の『学校等休業助成金』『生活支援臨時給付金』ではないでしょうか。

新型コロナウィルスに関連した2つの支援制度ですが、キャバクラで働くキャバ嬢、クラブで働くホステスさんなど、いわゆる水商売の女の子は補償を受けることができるのでしょうか。

【続報あり】学校等休業助成金・支援金

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』、業務委託契約等で仕事している個人事業主(フリーランス)向けの新たな支援金制度『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金』を創設しました。

【企業に雇用されている人】
雇用形態により条件・金額が異なりますが、企業から直接雇用されている人が、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得した場合、日額8330円を上限に勤務先の会社を助成する。

【企業に属さない個人事業主】
企業と雇用契約を結ばず業務委託契約で働く個人事業主(フリーランス)の保護者は、一定の条件を満たした場合、日額4100円の支援金を受けることができる。

「水商売」「風俗業」では働く女の子は休業補償の対象外

新型コロナウィルス感染症による小学校などの休校に伴い、仕事を休まざるを得ないフリーランス向けの支援金支給要領で、風俗営業などの関係者が支給の対象から除外されました。

臨時休校による国の支援については、保護者に有給休暇を取得させた事業者に対する助成金も創設されていますが、こちらにも『性風俗関連営業、接客を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主は受給できない』と規定されています。

これらの要件について、厚生労働省の見解は『過去に企業向け助成金で反社会的勢力の資金洗浄に使われていたようなケースがあり、不支給要件に入っている。個人事業主に対しても、事業主向けの支給金の一類型に該当するとして、同じ要件の中で支援金を伏させていただいた』と説明し、今回の支援金の創設にあたり「不支給要件の再検討はしておらず、支援金は早めに出す必要があるという政府の考えのもと、統一的な要件でやらざるを得なかった」と話し、今後要件の見直しについては「今のところ検討していない」ということです。

【続報】保護者の休業補償 水商売・風俗業も補償の対象に

政府は当初、休業補償の対象から「接客を伴う飲食業」「風俗業」を除外しました。しかし、「職業差別するな」「反社と同じ扱いはおかしい」という批判を受け、こうした声を無視することができなくなり方針を転換、一転して休業補償を認める方針を打ち出しました。

水商売・風俗業で働く女の子も休業補償を受けることができます。

加藤勝信厚生労働省は7日の記者会見で新型コロナウィルス感染症の拡大による臨時休校の影響で仕事を休まざるを得なくなった保護者への休業補償に関し、風俗業従事者も対象に加えると表明しました。業績が悪化した企業が従業員を休ませた場合に支給する雇用調整助成金も、4月1日~6月30日に実施する拡充措置に限り風俗業も適用されます。

スポンサーリンク

【速報】生活支援臨時給付金(仮称)

生活支援臨時給付金は、感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している人に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う施策です。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入が減少し、生活難に陥ってしまった場合、1世帯あたり30万円が現金で給付されます。

給付には条件があり、今年2月~6月の間のいずれかの月に、世帯主の月収が感染が発生する前と比べて減少した世帯で、世帯主と扶養する家族をあわせた世帯の人数により異なります。

生活支援臨時給付金(仮称)は水商売で働く女の子も受け取ることができます。

但し、注意してほしいのが、条件にある『世帯主の月収の減少』、給付が『世帯単位』ということです。既婚者で旦那さんが世帯主の場合や、親と同居で親が世帯主の場合、世帯主の収入の減少していなければ、いくら自分の収入が減少しても生活支援臨時給付金受け取ることができません。

世帯人数給付条件
単身世帯世帯主の月収が10万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、20万円以下となった場合
2人世帯世帯主の月収が15万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、30万円以下となった場合
3人世帯世帯主の月収が20万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合。
4人世帯世帯主の月収が25万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合

4月16日(木)続報

政府は収入減少世帯に対する30万円支給案を取り下げ、4月16日、所得制限なしの一人一律10万円給付の意向を固めました。

詳しくは下記のページを参照
https://jp-money.com/nightclub-subsidy-system-3-1412