お客の奥さんから浮気・不倫で慰謝料を請求で訴えられてしまった。水商売で働くキャバ嬢のトラブル事例

水商売の世界には"色恋営業""枕営業"といった言葉があるように、一部の女の子は売り上げのため仕事と割り切ってお客さんと深い関係なる女の子もいます。

男女の間の駆け引きのため、疑似恋愛の末、本当に恋愛関係に発展するケースも少なくありません。

お金ありきの関係でも、恋愛関係でも、はたまた、お互いが合意した上での遊びの関係でも、相手が未婚であれば恋愛は自由なので全く問題はありません。

しかし、相手が既婚者の場合、ある一線を越えてしまうと法的な問題が生じるため注意が必要です。

いずれの関係にしても、二人の間で合意が出来ているのであれば問題ないと思われるかもしれませんが、第三者である奥さんからしたら二人の間での合意なんて関係が無いことであり、条件を満たせば奥さんは慰謝料の請求が可能になります。

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奥さんに慰謝料が認められるケース

既婚者であるお客がキャバクラで遊んだからといって直ちに奥さんに慰謝料が認められるわけではありません。

お客の奥さんが、女の子に対して慰謝料を請求するためには、下記の2点の条件を満たす必要があります。

  • 浮気・不倫相手(水商売の女の子)に『故意・過失』がある
  • 不貞行為によって、奥さんが『権利の侵害』を受けた

"故意・過失"とは、『お客さんが既婚者であることを知っていた』『性的な関係(肉体関係)を持ってしまった』ということになります。

浮気・不倫相手(あなた)に『故意・過失』がある

キャバクラなどの水商売の世界では"色恋営業""枕営業"と呼ばれる営業手法があります。

しかし、仕事のためだからといって何をしても許されるわけではありません。

お客さんが既婚者であることを知りながら"性的な関係"を持ってしまうと浮気・不倫相手の女の子には故意・過失があったと判断されます。

人によっては、食事、デート、キスでも浮気という人がいますが、法律上の浮気(不貞行為)の定義は、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことに限られています。

これは、恋愛感情がある、ないかは関係ありません。

しかし、いくら自分に故意・過失があったとしても素直に非を認めることができない人もいます。

要するに、自分を守る言い訳ですが、『既婚者であることを知らなかった』『浮気・不倫の事実はない(証拠がない)』『無理やり誘われたから自分に責任はない』などのように主張したとしても責任を免れることは難しいと思われます。

既婚者ということを知らなかった

女の子はお客さんが既婚者であることを知らなければ、故意・過失はなく慰謝料の支払い義務が生じる可能性は低いと思われます。

しかし、相手が既婚者であることに容易に気が付く状況であるにも関わらず、把握しようとしなかった場合は、既婚者であることを知ろうとしなかったことに対して過失があると判断されるケースがあります。

初対面のお客さんと酔った勢いで関係を持ってしまったならともかく、常連のお客さんと関係を持ってしまった場合は、既婚者ということを知らなかったという言い訳は通用しません。

浮気・不倫の事実を認めない場合

浮気・不倫の事実を認めなくても、メール(LINE)のやり取りや、第三者の証言などの証拠を元に慰謝料の請求は可能です。

証拠があるのに浮気・不倫の事実を認めないというのは、反省、謝罪の意思がないと判断されてしまう可能性があります。

無理やり誘われたから自分に責任はない

強姦や脅迫を受けた場合は別ですが、多少強引であっても、自由意思を制圧するほどでない限り浮気・不倫をした当事者2人に責任があるため、この主張は認められません。

この主張を貫き通すのであれば、お客さんから無理やり強姦されたと刑事事件にするしかありません。

奥さんの権利を侵害させてしまった

奥さんに対しての権利の侵害というのは、"以前は円満だった夫婦関係を、浮気・不倫という不貞行為により、悪化させてしまった"状況を指します。

また、不貞行為が無くても、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた場合も同様に扱われます。

これは奥さんの気持ちの問題ですが、浮気・不倫をされて何とも思わない人はいないと思います。夫婦関係が悪化するでしょうから、奥さんが主張すれば権利の侵害は認められると思われます。

但し、既婚者であることを知っていても、"権利の侵害"は認められない可能性があります。

  • 元々、夫婦の仲が悪く、離婚行儀中である場合
  • 別居状態で共同生活が既に破たんしていたと判断される場合
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奥さんが慰謝料を請求できる相手

浮気をされた奥さんは慰謝料を請求する相手として下記の3つのケースが考えられます。

  • 配偶者のみ
  • 浮気・不倫相手のみ
  • 配偶者と浮気・不倫相手

誰に慰謝料を請求するかは、浮気された奥さんが自由に決めることができます。

慰謝料は配偶者と浮気・不倫相手のどちらに全額を請求してもよいことになってるため、慰謝料の請求相手をどちらか一方にした場合、相手も悪いのだから『半額しか払わない』という主張は法律上、認められません。

但し、両方に請求したとしても損害額が300万円と判定された場合、発生した損害額を超えてそれぞれから慰謝料の二重取りはできません。

傾向としては、浮気・不倫の発覚により離婚に至るケースでは配偶者のみ、婚姻関係を継続する場合には、浮気・不倫相手のみに請求するケースが多い傾向にあります。

訴えられると慰謝料が認められるは別

勘違いしてはいけないのは"訴えられた=慰謝料が発生"ではありません。

慰謝料の請求が認められる、認められないに関係なく、訴訟の提起自体はすることは可能なため、実際、本当に女の子もお客に騙され、女の子の故意・過失を問うことが難しいと思われる場合でも訴えられる可能性はあります。

万が一訴えられてしまった場合は、かならず何かしらの対応をとるようにしましょう。

仮に、浮気の条件に該当してい場合であっても裁判所からの呼び出しを無視し続けると、相手の言い分に反論が無いとみなされてしまう可能性もあります。

お客の奥さん訴えられないため注意すること

キャバクラやクラブなどで働く女の子の多くは、お店から雇用されること無く、個人事業主(フリーランス)という立場で働いています。

このため、お客さんとのトラブルにお店は一切関知しません。ましてや男女間のトラブルは当然 自己責任です。

このため、予期せぬトラブルに書き込まれないためにも下記の2点には注意するようにしましょう。

  • 既婚者であることに気が付く状況であるにも関わらず把握していなかったは言い訳にならないため、お客に婚姻の有無をしっかりと確認する
  • 既婚者であることを知りながら性的な関係(肉体関係)は絶対に持たない