美容外科などで受ける整形手術ですが、最近では日帰りで受けられるプチ整形と呼ばれるものもあり、とても身近なものになってきました。
目を二重にしたい、鼻を高くしたいなど、美に対する追求は言い出したら切りがありませんが、気になるのは高額になりがちな美容整形の費用です。
【主な美容整形料金の相場】
- 二重まぶた:約30,000円~50,000円
- 鼻整形:約50,000円~300,000円
- 小顔矯正:約900,000円~1,200,000円
- 脂肪吸引:約50,000円~180,000円
- 豊胸:約300,000円~1,000,000円
誰もができることであれば費用を抑えたいと思っているのではないでしょうか?
美容整形・プチ整形は医療費控除の対象?
そこで思い浮かぶのが、確定申告することで、税金の一部が戻ってくる医療費控除です。はたして美容整形にかかる費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
始めに結論を言ってしまうと美容整形の費用は医療費控除の対象になりません。但し、同じような施術を受けて医療費控除の対象になる場合もあります。
その違いは、施術を受ける目的の違いです。
本人のコンプレックスは置いといて、美容を目的としたとした施術の場合、正常な状態の体に手を加えていく施術になるため、病気・ケガと違い社会保障という面では必要性がないため対象外となりますが、施術が治療を目的としていた場合は医療費控除の対象になります。
しかし、美容整形には判断が曖昧な施術というものがあります。
一般的に美容整形と思われている「わきが」「口臭」ですが、健康害によって引き起こされている可能性が高いと理由から認められる可能性があります。
「インプラント」「レーシック」も、歯がない、目が見えないでは日常生活を送る上で不都合があり必要とする人が多いため認められています。
参考までに医療費控除と対象となる項目を挙げてみます。
【医療費控除の対象】
- 医療機関に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用(交通費)
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用(インプラントなど)
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足などの購入費
- 6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代(医師の証明が必要)
- 温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料(医師の指示と証明が必要)
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
美容整形は医療保険も適用されない
美容整形は医療費控除どころか、国民健康保険・社会保険といった公的な医療保険も使えません。自由診療のため施術を受けるにあたって費用は全て自己負担になります。
公的な医療保険制度の趣旨から考えれば当然かもしれませんね。
まとめ・総括
筆者は美容整形に肯定的な考え方でありますが、費用うんぬんより、世の中の美容整形に対する偏見はいまだに強く感じます。
また、施術を受けるにあたってのリスク、更には将来のリスクまでしっかり理解し、納得した上で受けるようにしてください。